住民税の基本:前年の所得に対して課税される
住民税は前年1月〜12月の所得に対して、翌年6月〜翌々年5月に課税されます。退職しても前年に所得がある限り、住民税の支払い義務は残ります。
在職中と退職後の住民税の違い
在職中:特別徴収(給与天引き)
会社が毎月の給与から住民税を天引きして代わりに納付します。年間の住民税を12分割して6月〜翌5月まで毎月徴収されます。
退職後:普通徴収(自分で納付)
退職すると、残りの住民税を自分で納付する必要があります。自治体から届く納付書で支払います。
退職月による住民税の扱い
| 退職月 | 残りの住民税の扱い |
|---|---|
| 1月〜5月 | 残額を最後の給与から一括徴収するのが原則 |
| 6月〜12月 | 普通徴収に切り替え。自分で納付書で支払う |
1月〜5月退職の場合
例えば3月退職の場合、4月分と5月分の住民税が未納です。この残額は最後の給与や退職金から一括天引きされます。最後の手取りが想定より少なくなるのはこのためです。
6月〜12月退職の場合
6月以降に退職すると、翌年5月までの残額について普通徴収に切り替わります。自治体から納付書が届き、通常4回に分けて支払います。
例)9月末退職の場合:
- 10月〜翌5月分(8ヶ月分)が普通徴収に切り替え
- 月額2万円の住民税なら、残額は16万円
- 納付書が届いたら4回(or 一括)で支払い
退職翌年の住民税に注意
退職した年の所得に対する住民税は翌年6月から課税されます。退職後に収入がなくても、前年の所得が高ければ住民税は高額になります。
例:年収500万円で12月退職→翌年無職の場合
- 在職中の年収500万円に対する住民税 → 翌年6月〜翌々年5月に約20万円
- 無職で収入ゼロでも20万円の住民税が発生
退職後の生活費計画には、翌年の住民税も織り込みましょう。
転職先がある場合
転職先に「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出すれば、新しい会社で特別徴収を継続できます。空白期間がなければスムーズに引き継がれます。
よくある質問
Q. 住民税の減免制度はある? A. 失業や収入が大幅に減った場合、自治体によっては住民税の減免や猶予制度があります。退職後に困った場合は、お住まいの市区町村の税務課に相談してください。
Q. 退職金にも住民税はかかる? A. 退職金の住民税は「退職時に一括天引き」が原則で、翌年の住民税には含まれません。退職所得控除の範囲内なら住民税もゼロです。