12月退職は「年末調整」の境目
12月に退職する場合、退職日によって年末調整の扱いが変わります。年末調整がされないと、翌年に自分で確定申告が必要です。
年末調整の対象になるか?
原則
年末調整は、12月31日時点で在籍している従業員に対して行われます。年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象外です。
例外:年末調整ができるケース
国税庁によると、以下に該当する中途退職者は年末調整の対象になります:
- 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のため退職し、再就職が見込まれない人
- パートタイマーで退職後の本年中の給与総額が103万円以下の人
12月の最終給与を受け取った後に退職した場合は、年末調整の対象になる可能性が高いです。ただし、会社の給与計算スケジュール次第なので、人事部門に確認してください。
12月31日退職 vs 12月30日退職
| 項目 | 12月31日退職 | 12月30日退職 |
|---|---|---|
| 社会保険 | 12月分が発生(月末在籍) | 12月分を回避(月末前退職) |
| 年末調整 | 対象になる可能性が高い | 最終給与後の退職なら対象の可能性あり |
| 給与 | 12月分は満額 | 12月分は30日分(ほぼ満額) |
社会保険の差額
月給30万円の場合、12月分の社保自己負担は約4.5万円。12月30日退職なら、この1ヶ月分を回避できます。
12月31日退職のメリット
- 年末調整がされる可能性が高い(確定申告が不要に)
- 社会保険の加入期間が長くなる(厚生年金の加入期間+1ヶ月)
- 在職中の年末までの期間が長く、有給消化もしやすい
12月30日退職のメリット
- 社保1ヶ月分(約4.5万円)の節約
- 翌年1月1日から転職先に入社する場合、空白期間がない
確定申告が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です:
- 年末調整がされなかった場合(12月退職で最終給与前に退職など)
- 医療費控除やふるさと納税の還付を受けたい場合
- 退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
- 副業収入や株式譲渡益がある場合
確定申告に必要な書類
- 源泉徴収票:退職時に会社から受け取る(退職後1ヶ月以内に交付義務)
- 各種控除の証明書:生命保険料控除、地震保険料控除など
- 退職所得の源泉徴収票:退職金がある場合
退職金と12月退職
退職金にかかる税金は、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金支払い時に源泉徴収されて完結します。確定申告は原則不要です。
提出していない場合は、退職金の**20.42%**が一律源泉徴収されるため、確定申告で精算する必要があります(控除を適用すると還付される場合が多い)。
12月退職の最適スケジュール例
パターンA:年末調整あり+社保回避
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 12月10日 | 冬季賞与支給(支給日在籍型なら受給) |
| 12月中旬 | 最終出社 → 有給消化開始 |
| 12月25日頃 | 年末調整の最終給与支給 |
| 12月30日 | 退職日(社保回避) |
パターンB:年末調整あり+社保あり
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 12月10日 | 冬季賞与支給 |
| 12月中旬 | 引継ぎ・最終出社 |
| 12月31日 | 退職日(年末調整対象+社保12月分発生) |
よくある質問
Q. 12月退職後、1月から転職する場合は? A. 12月31日退職→1月1日入社なら社保の空白なし。12月30日退職→1月1日入社なら、12月分の社保を回避しつつ空白期間もありません。
Q. ふるさと納税のワンストップ特例は使える? A. 年末調整がされた場合は、ワンストップ特例が有効です。確定申告をする場合は、ワンストップ特例は無効になるため、確定申告でふるさと納税の寄附金控除も一緒に申告してください。
Q. 退職後に届く住民税の請求は? A. 退職後の住民税について詳しくはこちら